文書作成日:2019/02/12
1月より変更となった労働者死傷病報告の様式
労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。2019年1月8日よりこの様式の一部が改正されたことから、労働者死傷病報告の様式と改正内容を確認しておきましょう。
1.労働者死傷病報告の様式
労働者死傷病報告の様式は休業日数により2種類に分かれています。まず休業日数4日以上(死亡を含む)のときは様式第23号を用い、遅滞なく提出することが必要です。次に、休業日数が4日未満のときは様式24号を用い、3ヶ月ごとに期間内に発生した労働災害を取りまとめて、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで提出することが必要です。
2.改正された様式第23号
今回、様式第23号が改正され、被災労働者が外国人の場合には、「国籍・地域」および「在留資格」を記入する欄が新たに追加されました。国籍・地域欄には、在留カードまたはパスポート上の国籍・地域を記載します。在留資格欄には在留カードまたはパスポート上の上陸許可証印に記載されている在留資格欄の内容を、そのまま転記します。
なお、在留資格が「特定活動」の場合には、パスポートに添付されている指定書で活動類型を確認し、ワーキングホリデー・EPA・高度学術研究活動等13の活動類型から1つ、あてはまるものを在留資格欄に記入します。また、在留資格が「技能実習」の場合には、「技能実習1号イ」といった形式で区分までそのまま転記します。
労働災害は防止することが大前提となりますが、万が一発生したときには、被災者の救護を第一に行うとともに、労働者死傷病報告により適切に届け出ることが必要です。近年、外国人労働者が増加しており、外国人労働者の労働災害も増加傾向にあります。これを機会に作業手順や安全のためのルールをしっかりと理解するよう会社としての取組みを強化していきましょう。
厚生労働省「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
- 被扶養者資格の再確認の結果とこれからの時期に取り組みたいアクション2019/02/05
- 年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた実務上の注意点2019/01/29
- 厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点2019/01/22
- 厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談内容は「長時間・過重労働」が4割2019/01/15
- 平成30年の大卒初任給は206,700円2019/01/08
- 今春よりスタートする時間外労働の上限規制への実務対応2019/01/01
- 10月1日からマイナポータルで作成が可能となった就労証明書2018/12/25
- 割増賃金率の就業規則への記載と、近年行われた法改正と就業規則の整備2018/12/18
- 育児短時間勤務制度を導入・運用する際のポイント2018/12/11
- 増加の一途をたどる65歳以上の常用労働者2018/12/04
- 新卒者が3年以内で会社を辞める割合は高卒で4割、大卒で3割2018/11/27
- 2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が郵送で受け付けられるようになりました2018/11/20
- 年次有給休暇の平均取得日数は9.3日2018/11/13
- 2019年4月から基準が変更される医師の面接指導2018/11/06
- 電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示2018/10/30