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[トピックス]
[1]厚生年金保険の標準報酬月額最高等級引き上げ
現在、厚生年金保険の標準報酬月額は、最高等級が31等級(62万円)となっていますが、2020年9月1日から新たに32等級(65万円)が追加されます。これにより報酬月額が63万5千円以上であれば32等級となり、保険料が増えることになります。
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
[2]地域別最低賃金の改定額の公示
10月上旬に発効される2020年度の地域別最低賃金が公示されます。都道府県ごとに異なる改定額と発効年月日を確認したうえで、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかを調べておくようにしましょう。
[3]複数就業者の労災保険給付の取扱い変更
労働者災害補償保険法の改正により、2020年9月1日以降、複数の会社で就業している人が労働災害にあった場合、労災保険の給付額は、すべての勤務先の賃金額を合算した金額をもとに決定されるようになります。
■参考リンク:厚生労働省「労働者災害補償保険法の改正について〜複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります〜」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
[4]障害者雇用支援月間
9月は障害者雇用支援月間です。現在、民間企業における障害者の法定雇用率は2.2%となっていますが、2021年4月までに2.3%への引き上げが予定されています。そのため法定雇用率を満たしていない企業では、障害者雇用に向けて採用活動を強化していきましょう。
■参考リンク:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用支援月間」
http://www.jeed.or.jp/disability/activity/education/index.html
[今月のアクション]
・社会保険料 定時決定結果の反映
7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料納付は、9月分(10月末納付分)からです。※従業員の給与から控除する社会保険料の変更タイミング(翌月控除、当月控除)については各社の取扱いをご確認ください。